郡山市議会 2022-12-08 12月08日-04号
国から示されている特定都市河川浸水被害対策法等活用の手引(案)では、浸水被害防止区域の指定に当たっては、地域の皆様のご理解を得るため、あらかじめ公告・縦覧の手続、住民や利害関係人による意見書の提出や関係市町村長の意見聴取など、関係者の意向を十分に踏まえて行うことが必要であるとされております。
国から示されている特定都市河川浸水被害対策法等活用の手引(案)では、浸水被害防止区域の指定に当たっては、地域の皆様のご理解を得るため、あらかじめ公告・縦覧の手続、住民や利害関係人による意見書の提出や関係市町村長の意見聴取など、関係者の意向を十分に踏まえて行うことが必要であるとされております。
財産管理人選任の申立てをできるのは民法に利害関係人または検察官と規定されており、租税債権などがある場合は自治体が利害関係人として申立てを行うことが可能となっております。また、平成27年の空家等対策の推進に関する特別措置法の全面施行以降、債権ではなく、当該法律の規定を利害関係の根拠として財産管理人選任の申立てを行い、所有者がいない特定空家等の除却を行う自治体も見られるところであります。
生駒市の場合、主に公務在職3年以上の職員が対象で、市と利害関係がなければ、報酬の受け取りも認めるというものであります。もちろん全て任命権者の許可を得るという手続が必要であることは変わりありません。 そして、今年、山形県で、特産品サクランボの収穫時期に公務員の副業を認める動きがありました。
また、農業委員会の委員には、同法第8条第6項の規定により、利害関係を有しない者が含まれるようにしなければならないと規定されていることから、船生栄子氏を任命するものであります。 以上、よろしくご審議の上、ご賛同を賜りますようお願い申し上げます。 また、選任に当たっては、農業委員会が各種団体から団体推薦された方及び農業団体役員等から個人推薦された方を取りまとめ、その方々を全員任命するものであります。
国家戦略特別区域基本方針においては、スーパーシティの区域指定後、基本構想の作成に当たり、住民、その他の利害関係者の意向を踏まえることが求められており、その方法については区域会議が決定するとされておりますが、市といたしましては議会の議決を得ることを念頭に検討を進めていく考えであります。 なお、その他のご質問については、主管者よりお答えを申し上げます。 ○議長(清川雅史) 健康福祉部長。
また、議会の関与については、基本構想の作成に当たって、住民、その他利害関係者の意向を踏まえることが求められており、議決を得ることを含め、区域会議が適切な方法を選択するとされていることから、その決定に基づき、対応を検討してまいります。 以上でございます。 ○議長(清川雅史) 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 再質問をさせていただきます。
◎市長(清水敏男君) これまでの調査結果から、対象施設の選定をはじめ、既に公募等により愛称を有する施設や指定管理者制度を導入している施設の取扱い、また、市民や利害関係者との合意形成の在り方など、整理すべき課題はあるものの、一定の財源確保が期待できること等から本市においても、今後、市場性等の調査や対象施設の選定、募集方法、応募者選定等について、基本的な考え方を取りまとめるなど、ネーミングライツの導入に
それが一部の政治家や官僚、利害関係者の意向によって壊されていく危険がここにある」と述べています。「ここに」というのは、国家戦略特別区域法を改正してまでスーパーシティ構想を実現したいと考えた理由を指しています。この内田氏の指摘には私も同感するものであります。そこで、市はそもそも法が定める様々な規制が存在することの意味をどのように考えているのか認識を伺います。
こうした仕方を白河市において実行しようとすれば、資金調達のほかに、様々な制度改革、SDGsの市民への啓蒙を含む意識改革、そして多様な利害関係者の調整と協働が必要であり、当然ながら、これは短期的ではなくて中期的な取組にならざるを得ないとは思います。
◎建設部長(木幡藤夫君) 利害関係者である隣地所有者などが民事の対応として財産処分の手続を行う方法がございます。こちらにつきましては、その申立てをした方が、事前に財産管理人などの経費を予納金として納付する必要があるということでございます。 ○議長(今村裕君) 5番、大岩常男君。 ◆5番(大岩常男君) 最後の質問に入ります。 小項目③ 今後における荒廃家屋対策の見通しについてお伺いをいたします。
◎生活環境部長(緑川伸幸君) 今回の変更許可申請を受け、許可権者である県は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、利害関係を有する者や専門的知識を有する者などからの意見を踏まえながら、申請内容を厳正に審査していくこととしております。 また、当該処分場が立地する小野町では、民間事業者の事業活動であることなどから、県に判断を委ねているとのことであります。
さらに、会社更生法第1条には、「債権者、株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、もって当該株式会社の事業の維持更生を図ることを目的とする。」
〔町長 湯座一平 登壇〕 ◎町長(湯座一平) 同意第4号から同意第18号までの棚倉町農業委員会委員の任命についてでありますが、農業委員につきましては令和2年7月19日をもって任期満了となることから、農業に関する識見に優れ、農地等の利用の最適化に関する事項など農業委員会の職務に深い理解を有している14名及び農業委員会の所掌に属する事項に関し、利害関係を有しない中立委員1名について農業委員会等に関する法律第
◎市場管理課長 方向性的なもの、この改正を進めるにあたりまして、この資料の2ページの2の(2)のところに記載させていただきましたけれども、まず第1番には、市場関係者の皆さんというのはやっぱり利害関係者でもございますので、まず取引の混乱は来さないようなルールづくりが必要だということに重きを置きながら、市場の活性化であったり、効率的な市場運営ということで、規制緩和をできる部分につきましては図っていこうと
今後におきましても、国の動向を注視しつつ道路の適正な管理を図るため、土地の所有者及び利害関係者からのご理解、協力を得ながら積極的に未登記の解消を実施してまいります。 以上、答弁といたします。 ○七海喜久雄議長 佐藤政喜議員。
◎生活環境部長(荒川信治君) 審査状況についてですが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく変更許可申請があった場合、県は、申請年月日や縦覧場所などを告示するとともに、当該申請書を告示の日から1カ月間縦覧し、利害関係を有する者から、生活環境の保全上の意見を求めることとなっておりますが、現時点において、告示や縦覧は、まだ行われていない状況であります。
それを端的に示しているのは、日本政府が2018年に定めたSDGs未来都市と自治体SDGsモデル事業の3つの認定基準、すなわち経済・社会・環境の3側面の統合的取り組みによる相乗効果の創出、地域における自律的好循環の構築、多様な利害関係者との連携という3基準です。これら3つの基準は、地域公共交通問題を解決するために有効であると考えます。
そして、農地法の中で進んできたソーラーシェアリング事業者も具体的に動いている中、多くの住民の皆さんは心配ではあるけれども、さまざまな利害関係によってとめることは難しい状況にあると考えています。ですから、とにかく災害対策をしっかり行うことをこれまでも求めてきました。
人口減少がもたらす都市計画の課題といますのは、やっぱり道路などが老朽化する、社会資本の再整備等々、さらには空き家、空き地等の、いわゆる都市環境の悪化というふうな形で、地元との、本当に利害関係が複雑に絡み合ってくるのではないかなと思っています。
そして利害関係が相反するところがありますので。これ相談したら増やしてほしいという話、間違いなくなるんです。ですから、私は10年かけてずっと言ってきたんです。もう一点も曲げたことありません。そして、どれだけ言ってきたか分かりません。それは職員の皆さんにも、特に今の幹部の皆さんは管理職の前の段階からずっと言ってきてます。こういう体制でやって、そして意識改革と共に効率的な行政体をつくると。